通関士の設置とはその通関業者に於いて専任となる通関士を社内に置くという事であり、通関業者に於いて直接雇用する事とは限らない。以前は通関士設置に関する税関による許可基準として、設置する通関士は自社と直接雇用関係にある正社員でなければならないとする不文律があったようだが、現在は契約社員、出向者、派遣社員等直接の雇用関係に無い人間でも専任の通関士として職務を行える者ならばそれでも構わない、ということになっている様子である。
通関業法の規定により、通関業者を営もうとする者が、一般的な通関業者としての許可を得る為には、通常は通関士を設置することが条件となる。同法により、他人の依頼を受けてその通関業務を行う場合は、設置した通関士に通関書類の審査をさせることが規定されているためである。
通関士の設置は必ずしも必須というわけではない。通関業者の許可の条件として営業地域と取扱貨物を一部の地域・貨物に限定されている場合は、通関士は設置しなくても良い。その条件下でも通関業者が通関士を設置したい場合は、通関士の設置は可能である。ただしその場合でも、税関長による通関士の確認は必要となる。
■通関士 受験資格
制限なし
■試験方法・内容
通関業法
関税法
関税定率法及びその他関税に関する法律
外国為替および外国貿易管理法
通関書類の作成要領及び実務
※試験は年1回、10月上旬か中旬の日曜日(近年は当月第1日曜日に設定されることが多い)に全国13ヶ所の税関官署で実施している。
合格者の発表は同年の12月上旬(近年は12月第1金曜日が多い)に官報で行われる。
※2006年10月1日実施の第40回試験より回答形式が大幅に変更され、全問マークシート方式となった。